メンタルケア協議会とは

定款

定款

第1章 総則

第1条(名称)

この法人は、特定非営利活動法人メンタルケア協議会という。

2.  この法人の英名は Japanese Association of Mental Health Services とする。

3.  この法人の通称は、NPOJAM(NPOジャム)とする。

第2条(事務所)

この法人は、事務所を、東京都渋谷区代々木1丁目57番4号 ドルミ第2代々木2階 に置く。

第3条(目的)

この法人は、精神科の医療と福祉を担っている精神科医、看護師、保健師、精神保健福祉士、カウンセラーなどの医療・福祉スタッフ、及び診療所、病院などの医療機関やデイケア施設、授産施設、グループ・ホームなどの医療・福祉関連施設に対して、情報の提供、研修、コンサルティング、相互連携の促進、などの支援活動を行う。また、障害者を持ったひとたち、並びに障害者を家庭、学校、職場、地域で支えている人たちに対して、情報の提供などの支援活動を行う。こうした活動を行うことによって、精神障害を持った人たちやその家族、社会のニーズに応える、公正で、かつ、より効率的な精神科の医療と福祉の実現に努める。

第4条(特定非営利活動の種類)

この法人は、前条の目的を達成する為に、次の種類の特定非営利活動を行う。

  • (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動。
  • (2)上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動。

第5条(事業の種類)

この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる事業として、次の事業を行う。

  • (1)精神科の医療と福祉に関する情報の収集、調査、研究。
  • (2)精神科の医療と福祉の推薦のためのセミナー、研修会などの開催。
  • (3)定期刊行物の編集、発行。
  • (4)インターネット・ウェブ・サイトなどによる情報提供。
  • (5)精神科の医療と福祉の推薦のための研修教材等の普及啓発。
  • (6)精神科医などの専門スタッフ、精神科診療所など医療・福祉関連施設への助言やコンサルティング。
  • (7)精神科の医療・福祉関連施設の相互連携を促すための事業。
  • (8)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業。

2.  この法人は、次の収益事業を行う。

  • (1)精神科医などの人材紹介や派遣に関する事業。
  • (2)講演会やコンサート、バザーなどの開催。

3.  前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、 その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。

第2章 会員

第6条(種別)

この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって 特定非営利活動促進法上の社員とする。

  • (1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人
  • (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人または団体

第7条(入会)

会員について、特に条件を定めない。

2.  正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。

3.  理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

4.  理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第8条(入会金及び会費)

会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第9条(会員の資格喪失)

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  • (1)退会届を提出したとき。
  • (2)本人が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
  • (3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
  • (4)除名されたとき。

第10条(退会)

会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

第11条(除名)

会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、社員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。

  • (1)この定款に違反したとき。
  • (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2.  前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第12条(拠出金の不返還)

会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員

第13条(種別及び定数)

この法人に、次の役員を置く。

  • (1)理事 7名以上25名以下とする。
  • (2)監事 1名以上2名以下とする。
  • (3)理事のうち、1名を理事長、1名以上3名以下を副理事長とする。

第14条(選任等)

理事及び監事は総会において選任する。

2.  理事長、副理事長は、理事の互選により定める。

3.  役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が 1名を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の 3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4.  法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることが出来ない。

5.  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

第15条(職務)

理事長はこの法人を代表し、その職務を総括する。

2.  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、 あらかじめ理事長の定めた順序により職務を代行する。

3.  理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4.  監事は、次に掲げる職務を行う

  • (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
  • (2)この法人の財産の状況を監査すること。
  • (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
  • (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
  • (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

第16条(任期)

役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

2.  補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3.  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第17条(欠員補充)

理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、 遅滞なくこれを補充しなければならない。

第18条(解任)

役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、 これを解任することができる。

  • (1)心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められたとき、
  • (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき、

2.  前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に 弁明の機会を与えられなければならない。

第19条(報酬等)

役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2.  役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3.  前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 総会

第20条(種別)

総会は、通常総会と臨時総会とする。

第21条(総会の構成)

総会は、正会員をもって構成する。

第22条(総会の権能)

総会は以下の事項について議決する。

  • (1)定款の変更
  • (2)解散
  • (3)合併
  • (4)事業計画及び収支予算並びに変更の承認
  • (5)事業報告及び収支予算の承認
  • (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
  • (7)入会金及び会費の額
  • (8)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  • (9)その他運営に関し理事会から付与された重要事項

第23条(総会の開催)

通常総会は、毎年1回開催する。

2.  臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  • (1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
  • (2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって招集の請求があったとき。
  • (3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集したとき。

第24条(総会の招集)

総会は理事長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は監事が招集する。

2.  理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求が合ったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3.  総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により開催日の少なくとも10日前までに通知しなければならない。

第25条(総会の議長)

総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

第26条(総会の定足数)

総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

第27条(総会の議決)

総会における決議事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2.  総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第28条(総会での表決権等)

各正会員の表決権は平等なるものとする。

2.  やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3.  前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については総会に出席したものとみなす。

4.  総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、議事の議決に加わることができない。

第29条(総会の議事録)

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。

  • (1)日時及び場所
  • (2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
  • (3)審議事項
  • (4)議事の経過の概要及び議決の結果
  • (5)議事録署名人の選任に関する事項

2.  議事録は、議長及び総会において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。

第5章 理事会

第30条(理事会の構成)

理事会は、理事をもって構成する。

第31条(理事会の権能)

理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

  • (1)総会に付議すべき事項
  • (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
  • (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

第32条(理事会の開催)

理事会は、次に掲げる場合に開催する。

  • (1)理事長が必要と認めたとき。
  • (2)理事総数の3分の2以上の理事から理事会の目的である事項を記載した書面によって招集の請求があったとき。

第33条(招集)

理事会は、理事長が招集する。

2.  理事長は、前条第2号の場合には、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。

3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも3日前までに通知しなければならない。

第34条(理事会の議長)

理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長の指名により副理事長があたることもできる。

第35条(理事会の議決)

この法人の業務は理事の過半数をもって決する。

2.  可否同数のときは、議長の決するところによる。

第36条(理事会の表決権等)

各理事の表決権は、平等なるものとする。

2.  やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3.  前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4.  理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

第37条(理事会の議事録)

理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • (1)日時及び場所
  • (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
  • (3)審議事項
  • (4)議事の経過の概要及び議決の結果
  • (5)議事録署名人の選任に関する事項

2.  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1名以上が記名押印又は署名しなければならない。

第6章 顧問

第38条(顧問)

この法人に、顧問を置くことが出来る。

2.  顧問に関する事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める

第7章 資産

第39条(構成)

この法人の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。

  • (1)設立当初の財産目録に記載された資産
  • (2)入会金および会費
  • (3)寄付金
  • (4)財産から生じうる収入
  • (5)事業に伴う収入
  • (6)その他の収入

第40条(区分)

この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する資産、収益事業に関する資産の2種とする。

第41条(管理)

この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第8章 会計

第42条(会計の原則)

この法人の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行われなければならない。

第43条(会計区分)

この法人の会計は、次のとおり区分する。

  • (1)特定非営利活動に係わる事業会計
  • (2)収益事業

第44条(事業年度)

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第45条(事業計画及び予算)

この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

第46条(予備費の設定および使用)

前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2.  予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

第47条(暫定予算)

第45条の規定にもかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

2.  前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第49条(事業報告および決算)

理事長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。

2.  決算上剰余金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。

第50条(長期借入金)

この法人が資金の借入れをしようとするときは、 その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経なければならない。

第9章 事務局

第51条(設置)

この法人の事務を処理するため事務局を置く。

2.  事務局には、事務局長その他の職員を置く。

3.  事務局の職員は、理事長が任免する。

4.  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第52条(書類および帳簿の備置き)

主たる事務局には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。

  • (1)会員名簿および会員の異動に関する書類
  • (2)収入、支出に関する帳簿および証拠書類

第10章 定款の変更及び解散

第53条(定款の変更)

この法人が定款を変更しようとするときは、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。

第54条(解散)

この法人は、次に掲げる事由によって解散する。

  • (1)総会の議決
  • (2)目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
  • (3)正会員の欠亡
  • (4)合併
  • (5)破産
  • (6)所轄庁による認証の取り消し

2.  総会の議決により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

第55条(合併)

この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。

第11章 公告の方法

第56条(公告)

この法人の公告は官報により行う。

第12章 雑則

第57条(細則)

この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、 理事長が別に定める。

附 則

1.  この定款は、この法人の設立の日から施行する。

2.  この法人の設立時の入会金及び年会費は、第8条の規定にかかわらず、次号に掲げるものとする。

(1)正会員 入会金  10,000円会費 10,000円
(2)賛助会員(個人) 入会金   5,000円会費  5,000円
(3)賛助会員(団体) 会費一口 50,000円

3.  この定款は、以下のように改定されている。

平成15年6月29日改定
第6条 正会員を個人会員に限定し、団体賛助会員を新設した。
第8条 入会金及び会費の額を定める機関を理事会から総会に変更した。
平成16年9月1日改定
第2条 事務所の所在地を変更した。
平成19年6月10日改定
第2条 事務所の所在地を変更した。
平成24年6月30日改定
第2条 事務所の所在地を変更した。