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企業のメンタルヘルスを推進するためのセミナー
企業の方からの質問と解答
Q. 精神障害者認定に至るまでのプロセスについて教えてください
A.
対象者
精神科領域の病気にかかっていて、長期に渡って日常生活や社会生活に制約がある人。
認定調査
市町村又は委託した指定相談支援事業者等の認定調査員が、全国統一の調査項目及び調査票により、
- 本人及び家族等の状況、現在のサービス利用や日中活動の状況、介護者の状況、居住環境などの「概況調査」
- 心身の状態についての「アセスメント調査(106項目)」
- その他特記事項について、調査する。
訓練等給付の申請についても、同じ認定調査を行う。
医師意見書
- 二次判定において、一次判定を補足するための資料。
- 疾病、身体の障害の内容、精神の状況、介護に関する所見など、医学的見地からの意見を述べるもの。
一次判定(コンピュータ判定)
- 市町村(審査会事務局)が、認定調査員により提出された調査結果を一次判定ソフトがインストールされたパソコンに入力して判定。
- 警告コードが発生した場合、医師意見書の内容と矛盾等がある場合には、認定調査員等に内容を確認する。
二次判定(審査会)
- 市町村(審査会事務局)は一次判定結果、医師意見書及び認定調査特記事項を揃え、審査会(合議体)はこれらの資料の内容を踏まえ審査判定を行う。
審査判定結果の通知
- 審査会は、その審査判定結果(程度区分、認定の有効期間(原則3年)、支給決定に係る審査会意見)を、市町村に通知する。
- 市町村は、当該審査判定結果に基づき、障害程度区分及び有効期間を認定し、程度区分及び認定の有効期間を申請者に通知する。
- 通知の際には理由も付記する。理由の記載内容は各市町村の判断とする。
- 通知の際には、不服申し立てに関する教示を行う。
- 認定結果についての疑問等については、第一義的には市町村で対応する。
Q. 精神障害者を雇用率に算定する場合の条件や認定基準等を教えてください
A.
平成18年4月1日より、障害者雇用促進法が改正されました。これにより、各企業の雇用率算定(障害者の雇用率)は以下の通りになります。
雇用率 = (雇用する身体・知的障害者の数 + 雇用する精神障害者の数) / 雇用する常用労働者の数
この雇用率の算定基準となる精神障害者は精神障害者保健福祉手帳を所持していることが条件となります。
参考
厚生労働省:障害者雇用促進法の改正のお知らせ »
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