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MELETEC CC について

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2000年4月に発足以来、介護保険制度は、国民に受け入れられ、急速に定着し、利用は急速に増大している。しかし、その一方で、介護支援専門員や居宅介護支援事業所が対応に困る事例が、少なからず、あることが分かってきた。

介護保険制度での対応困難事例は、介護支援専門員だけでなく、利用者本人、家族も困っている。より大きなトラブルにも発展しかねず、対応に多大な時間と労力をとられ、他のケースへの対応にも影響が出る、職員の燃え尽き症候群の原因にもなっている。適切に解決されないと事業所の信頼性を損ない、ひいては介護保険制度の信頼性も損なうかもしれない。こうした理由から、対応困難事例には、適切に対応する必要があり、そのための効果的、効率的仕組みが求められる。

平成18年度からは地域包括支援センターの役割が期待されているところである。しかし、介護保険制度の中の仕組みだけでは、対応しきれない事例が少なくない。例えば、認知症やその他の精神医学的な問題、財産管理や虐待など法律的な問題、あるいは二つの問題を併せ持っているケースについては、精神科医学的な、法律的な、或いは両面について専門家による助言指導が欠かせないが、介護支援専門員が精神科医や弁護士などから適宜に必要な助言を得らえる仕組みは、介護保険制度の中には、設けられていない。

MELETEC研究事業部は、平成15年より3年間、厚生労働省の研究補助費を受けて、介護支援専門員や居宅介護支援事業所が対応に苦慮する事例についての、精神科医、弁護士などの専門家による、効率的で、効果的なコンサルテーションの仕組みの確立を目指してきた。その結論として、次の7つの条件を備えた仕組みにたどり着いた。

  1. 電話相談窓口方式(最初に電話で相談を受ける、インテーカーは介護専門職)
  2. チーム対応方式(精神科医と弁護士、介護専門職のチームで対応方法を検討して回答する)
  3. 多様な相談手段で対応する(電話、FAX、E-mail、面接、訪問を取り混ぜて行う)
  4. スーパーバイズ・システムを設ける(精神科医どうし、弁護士どうしの間でのスーパーバイズを行えるようにする)
  5. 個人情報の取扱規程を備える(個人情報保護の徹底)
  6. 行政や既存の相談機関と密接に連携する
  7. 話相談窓口と並行して、電話相談の広報も目的に、研修会(出前コンサルテーション)を行う。

これらの条件を備える仕組みを、当研究班ではMELETEC方式のコンサルテーション・システムと呼称している。Mental, Legal and Technological Consultation Center for Service Providers for the senile and the disabled People を略した呼称である。

MELETECコンサルテーション・システムは、コンサルテーションの機能以外に、副次的に、地域の連携促進の機能と、高い啓発能力を備えることが3年間の試行を通して分かった。

平成18年度は研究報告をまとめる必要から一旦休止したが、平成19年度より活動を再開する予定である。

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